気仙沼漁港の岸壁利用について(お願い)

2025.11.10

【情報元:宮城県 気仙沼地方振興事務所(水産漁港部)】

令和7年11月10日(No.49)

本県の漁港行政につきましては、日頃格別の協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、これから気仙沼漁港においては、サンマ船の切り上げ等により係留岸壁が混雑する時期となり、水揚げに伴う大型船の利用や荒天による避難入港の際には、係留場所が不足することが懸念されます。
そこで、限られた岸壁を有効に活用するため、和7年11月25日から、港町桟橋南側(利用区分
②-1)及び魚町3丁目岸壁(利用区分⑨)を中期的な係留が見込まれるサンマ船等の係留岸壁とし、港町桟橋北側(利用区分②-2)を比較的短期の係留が見込まれる大中型の稼働船等の係留岸壁とします。
あわせて、氷仕込み専用としていたコの字岸壁南側(利用区分⑥)を通常の仕込み岸壁とします。
本漁港を利用される際には、下記の各岸壁の係留方法・用途・係留期限を守の上、利用いただきますようお願いします。また、係留期限に限らず、作業(艤装・修繕・仕込み等)終了後は、速やかな離岸に御協力願います。

宮城県気仙沼地方振興事務所水産漁港部漁港管理班(0226-22-6825)